2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
長期間続いた休業要請や人流抑制策等により、飲食業や観光業、旅客運送業を始めとする対人サービス業の業況は、依然として厳しい状況が続いております。 引き続き、時短要請で影響を受ける事業者等への支援金の迅速な支給を通じて事業継続を支えるとともに、経済の再生に向けて、こうした事業者等の再生を強力に後押しすべきであります。
長期間続いた休業要請や人流抑制策等により、飲食業や観光業、旅客運送業を始めとする対人サービス業の業況は、依然として厳しい状況が続いております。 引き続き、時短要請で影響を受ける事業者等への支援金の迅速な支給を通じて事業継続を支えるとともに、経済の再生に向けて、こうした事業者等の再生を強力に後押しすべきであります。
いろんなところ勘案しまして、五月、六月につきましては助成内容の見直しを行っておりますが、特に業況が厳しい事業主等に対しては日額上限一万五千円、助成率最大十分の十の手厚い支援を引き続き行うこととし、これらに該当しない場合でも、リーマン・ショック時の水準を大きく上回る日額上限一万三千五百円等の支援を行っているところでございます。
このため、五月、六月につきましては、雇用調整助成金の特例措置につきましては助成内容の見直しを行いまして、特に業況が厳しい事業主等に対しましては日額上限一万五千円、助成率最大十分の十の手厚い支援を引き続き行うこととし、これに該当しない場合でも、リーマン・ショック時の水準を大きく上回る日額上限一万三千五百円等の支援を行っているところでございます。
次に、現下の中小企業の業況について申し上げます。 新型コロナウイルスの完全な収束が見通せない中、地域経済社会の基盤として雇用のみならずコミュニティーを支える中小企業・小規模事業者は、昨年来、未曽有の影響を受け続けており、極めて厳しい経営環境に置かれています。
五月、六月について、特に業況が厳しい事業主等に対し、日額上限一万五千円、助成率最大十分の十の手厚い支援を引き続き行うこととしております。仮にこれに該当しない場合でも、日額上限一万三千五百円等、リーマン・ショック時を超える水準の支援を行うこととしております。
まず、その新型コロナウイルスの影響が長期化する中におきまして、例えば増益、減益など業績が二極化をするいわゆるK字決算、またK字回復とも言われるような業況判断がございます。業績によって受けている影響が大きく異なっております。現状認識をしっかりと共有した上で法案の内容を含めた対策の議論を行うべきだと考えております。
五月、六月につきましては、特に業況が厳しい事業主の皆様等に対しまして、日額上限一万五千円、助成率最大十分の十の手厚い支援を引き続き行っているところでございます。また、これらに該当しない場合でも、日額上限一万三千五百円など、リーマン・ショック時を超える水準の支援を行うこととしております。
このコロナ特例が終わって、しかし、今現に緊急事態宣言中ですから、厳しいところは業況が回復する見込みはなかなか立たない。そうすると、もう一年猶予してくださいよということになるわけですね。ところが、もう一年猶予してくださいよということになると、これはもうコロナ特例が終わっているので、猶予してもらうには金利が一%つくんですよ、金利が一%つく。
その中で、雇用調整助成金につきましては、御指摘のとおり、五月、六月の扱いにつきましては、特に業況が厳しい企業等に対しまして従来どおりの手厚い支援をしっかりと行うことになっておりますが、これらに該当しない場合、これはリーマン・ショックを超える水準ではございますが、日額上限一万三千五百円、助成率最大の十分の九と漸減するということになっております。
まず、マクロの数字でございますけれども、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、中小企業の業況判断DIというものがございますけれども、二〇二〇年の四―六のマイナスは六四・一でございました。これが、二〇二一年の一―三月期ですとマイナス二九・五まで持ち直してはおります。大幅に持ち直しておりますけれども、まだ依然非常に厳しい状況ということでございます。
ただ、今業況が悪い観光業であるとか、また飲食業、そういったところの融資も五年の据置期間があったんですけれども、できるだけ早く返したいということで、一年以内での設定というものが非常に多いということを聞いております。
四月いっぱい今の特例措置が続いて、五月、六月は日額上限が一万五千円から一万三千五百円に減り、解雇や雇い止めをしていなければ中小零細企業については十分の十から十分の九に減るということでありますが、ただ、前年と比べて三割以上の売上げが落ちているところには、業況特例というもので現状のまま五月、六月もいけるということです。
○前原委員 業況特例というのが二か月間あるというのは分かっています。売上げがコロナ前よりも三割以上減っている場合については、五月、六月も日額上限が一万五千円、十分の十が最大限受けられるというのはありますけれども、今後コロナがどういう状況になるか分かりませんけれども、その縮減、もちろん、先ほどおっしゃった、モチベーションというのがあるのは事実なんですよ。
七月以降は、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置と地域や業況に関わる特例措置をそれぞれ更に縮減することといたしておりますが、いずれにいたしましても、感染状況や雇用情勢等をしっかりと見極めながら、適切に対応してまいりたいと思います。
あわせて、こうした支援を図りつつ、事業者が将来の返済に支障を来さないように、事業者の業況に応じまして、地域の金融機関を含め関係機関が積極的に連携して、経営改善、事業再生、事業転換支援などの事業者支援を力強く進めていくことが必要であると考えております。金融機関に対しまして、こうした経営改善等支援の促進を累次にわたり要請をしているところでございます。
御指摘のように、蔓延防止等重点措置対象地域の時短営業等に協力する飲食店、それから、地域、業種を問わず、業況が特に厳しい企業、具体的には、直近三か月の月平均が前年又は前々年の同期に比べて三〇%以上減少している企業については、五月も六月も、引き続き、大企業を含め、日額上限一万五千円、そして十分の十で支援をすることとしております。
○三原副大臣 雇調金の特例措置の七月以降の取扱いにつきましては、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置及び地域や業況に係る特例措置をそれぞれ更に縮減することとしているという今の答弁と同じでございますが、その具体的な取扱いにつきましては、休業者数、完全失業者数、完全失業率、有効求人倍率といった雇用指標に加えて、その時々の感染状況等も踏まえながら、総合的に判断していく必要があるというふうに考えております
このため、日額上限一万五千円、助成率最大十分の十等の特例措置を四月末まで継続した上で、五月以降は、原則的な措置を段階的に縮減することとしておりますが、感染が拡大している地域の企業や、特に業況が厳しい企業については、二か月間、特例措置を講じることといたしております。
各要素につきまして、具体的には、中央最低賃金審議会での審議では、労働者の生計費については、最低賃金と生活保護を比較した資料、消費者物価指数の推移、都道府県別の標準生計費など、労働者の賃金につきましては、春闘賃上げ妥結状況、一般労働者、短時間労働者の賃金の推移、初任給の推移など、企業の賃金支払能力については、GDPや法人企業統計による企業収益や労働生産性の推移、日銀短観による企業の業況判断や収益の推移
現行の特例措置、先ほど副大臣から申し上げましたが、四月末まで継続するということで、五月以降は、原則的な日額一万五千円、助成率最大十分の十を段階的に縮減するとしてございますが、感染が拡大している地域の企業あるいは特に業況が厳しい企業につきましては二か月間、五月、六月ということになりますが、特例措置を講じることとしているところでございます。
このため、日額上限一万五千円、助成率最大十分の十等の特例措置を四月まで継続した上で、五月以降につきましてはこの原則的な措置を段階的に縮減することといたしますが、感染が拡大している地域の企業や特に業況が厳しい企業につきましては二か月間、五月、六月ということになりますが、特例措置を講ずることとしてございます。
これを、同じ企業に毎年同じ番号を付番して開示をするということになりますと、そういった企業の行動でありますとか、そのときの業況等をトレースしていくことで個別企業名が類推することが可能になるということで、取引先等との関係で経営環境に影響を及ぼすおそれがあるといったようなことから、この租特に関する統計的な情報を得るためのこの制度の目的からすると、やや行き過ぎている面があるのではないかということで、今のような
震災復興支援資本性ローンでございますが、東日本大震災で直接、間接被害を受けた事業者、それから風評被害等による一時的な業況悪化によって資金繰りに支障を来している事業者等を対象としたものでございまして、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫等において措置したものでございます。